権利擁護事業|大淀町社会福祉協議会

高齢者虐待の防止及び対応、消費者被害の防止及び対応、判断能力を欠く状況にある人への支援を行います。

対象者

認知症・知的障害・精神障害などによって物事を判断する能力が十分ではない方について、本人の権利を守る援助者(「成年後見人」等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。

■成年後見制度では次のような法律行為が支援されます。

財産の管理など(財産管理)

本人の預貯金の管理、不動産などの処分、遺産分配など財産に関する契約などについての助言や支援。

日常生活での契約など(身上監護)

介護・福祉サービスの利用や医療・福祉施設への入退所の手続きや費用の支払いなど、日常生活に関わってくる契約などの支援

■成年後見制度では次のような法律行為が支援されます。

法定後見制度

判断能力が不十分な人が、今すぐ成年後見制度を利用

任意後見制度

判断能力のある人が、将来にそなえて後見人を決める。
2つの制度は利用する手順が違いますので、地域包括支援センターや町の担当窓口、お住いの都道府県の(社)成年後見センター・リーガルサポートなどへご相談ください。

成年後見制度申し立て機関

奈良家庭裁判所 吉野出張所

TEL:0747-52-2490

任意後見制度(将来のため公正証書の作成が必要)について

奈良合同公証人役場

TEL:0742-22-2966

高田公証人役場

TEL:0747-22-7166

成年後見人等は、どのような人が選ばれますか?

配偶者や親族、知人以外に、法律や福祉の専門家、または法人【社会福祉協議会や(社)成年後見センター・リーガルサポートなど】など、家庭裁判所が本人にとって最も適切と思われる人や法人などを選任します。また、複数の成年後見人等を選任する場合もあります。

任意後見人等推薦・支援団体

高齢者・障害者支援センター(奈良弁護士会)

TEL:0742-22-2035

成年後見ぱあとなあ奈良(奈良県社会福祉会)

TEL:0742-26-2757

成年後見センター・リーガルサポート奈良支部(奈良司法書士会)

TEL:0742-22-7666

対象者

高齢者虐待防止法で、「高齢者」を65歳以上の人としたうえで「高齢者虐待」とは、擁護者「高齢者を養護する人)による高齢者虐待及び要介護施設業者(介護施設の職員など)による高齢者虐待、と定義しています。

こんなことが虐待になります。
「高齢者虐待防止法」では、高齢者の虐待として次の5つをあげています。

身待体的虐

・たたく、つねる、殴る、ける、やけどを負わせるなど
・ベッドに縛り付けたり、意図的に薬を過剰に与えるなど

介護・世話の放棄、放任

・空腹、脱水、栄養失調の状態のままにするなど
・ごみを放置するなど劣悪な住環境の中で生活させるなど

心理的虐待

・排泄などの失敗に対して高齢者に対して恥をかかせるなど
・子供扱いする、怒鳴る、ののしる、悪口、無視するなど

性的虐待

・懲罰的に下半身を裸にして放置するなど
・キス、性器への接触、セックスを強要するなど

経済的虐待

・本人に必要な額のお金を渡さない、使わせないなど
・本人の不動産、年金、預貯金などを本人の意思・利益に反して使用するなど

連絡・相談先

介護は一人で抱えこまないで!

高齢者の介護は、考える以上に大変です。高齢者の虐待が増えている原因のひとつには、「介護者の心身の疲労」があります。ショートステイやデイサービス等の介護サービスを利用し、介護者の心身のストレスを緩和することが必要です。
介護は長期にわたることも多く、家族だけで頑張っても限界があります。無理をせず、さまざまな制度やサービスを上手に利用して介護をしていきましょう。
困ったときや悩んだ時には、地域包括支援センターにご相談ください。

大淀町地域包括支援センター

大淀町桧垣本2090(大淀町役場2階)

TEL:0747-52-7760

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福祉サービス利用援助事業(地域福祉権利擁護事業)

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