

社会福祉法82条の規定に基づき、社会福祉事業の経営者は、常にその提供するサービスについて、利用者等からの苦情の適切な解決に努める必要があります。第三者委員を設置することにより、苦情解決に社会性や客観性を確保し、利用者の立場や特性に配慮した適切な対応を図ることができます。このことにより、福祉サービスに対する利用者の満足度を高めるとともに、利用者が福祉サービスを適切に利用することを目的に設置いたします。
2.苦情解決に向けての手順
(1)受付
   苦情内容により受付担当窓口を設置し随時受付しています。
   第三者委員に直接相談することができますが、社会福祉協議会からの連絡になります。
 
(2)報告・確認
   受付けたご意見、相談はすべて苦情解決責任者及び第三者委員に報告します。
※ 申出人が第三者委員への報告を拒否した場合は、除きます。
 
(3)解決に向けての話し合い
   苦情責任者は申出人との話し合いによる解決に努めます。
   その際、必要に応じて第三者委員の助言を求めることが出来ます。
   【話し合い事項】
     ・第三者委員による苦情内容の確認
     ・第三者委員による解決策の調整、助言
     ・話し合いの結果や改善事項等の書面での記録と確認】
 
3.解決結果の記録、報告
・受付担当者:情受付から解決・改善までの経過と結果について書面に記録します。
・苦情解決責任者:一定期間毎に苦情解決結果について第三者委員に報告し、必要な助言をもらいます。
・第三者委員:苦情解決責任者からの苦情に対する改善状況等の報告を受けたり、施設運営の日常的な状況の 把握に努めます。
(2)報告・確認
   受付けたご意見、相談はすべて苦情解決責任者及び第三者委員に報告します。
   ※ 申出人が第三者委員への報告を拒否した場合は、除きます。
 
(3)解決に向けての話し合い
   苦情責任者は申出人との話し合いによる解決に努めます。
   その際、必要に応じて第三者委員の助言を求めることが出来ます。
   【話し合い事項】
   ・第三者委員による苦情内容の確認
   ・第三者委員による解決策の調整、助言
   ・話し合いの結果や改善事項等の書面での記録と確認
■第三者委員会
| 氏名 | 団体名 | 
|---|---|
| 上坂 美代子 | 人権擁護委員会 | 
| 井片 正子 | 民生委員 | 
■苦情解決責任者
| 氏名 | 役職 | 連絡先 | 
|---|---|---|
| 宮本 賢太郎 | 事務局長 | 0747-52-1941 | 
■苦情受付担当者
| 事業名 | 担当者氏名 | 事業内容 | 連絡先 | 
|---|---|---|---|
| 法人運営事業 | 杉本 彩 | 法人運営事業 (理事会・評議員会・会計等) | 0747-52-1941 | 
| 地域福祉活動推進事業 | 西本 清貴 | 権利擁護事業・生活福祉資金・車いす移動車貸出・ボランティア活動事業 | 0747-52-1941 | 
| 訪問介護事業 | 新田 裕輔 | ヘルパー事業 | 0747-53-2006 | 
| 訪問看護事業 | 佃 操 | 訪問看護事業 | 0747-53-0589 | 
| 居宅介護支援事業 | 桝谷 真由美 | 居宅介護支援事業 | 0747-53-0589 | 
| ふれあい活動センター事業 | 桑村 悠子 | 高齢者生きがいディ・各教室 | 0747-52-1941 |