苦情解決に関する規程|大淀町社会福祉協議会

社会福祉法人大淀町社会福祉協議会苦情解決に関する規程

設置の目的

社会福祉法82条の規定に基づき、社会福祉事業の経営者は、常にその提供するサービスについて、利用者等からの苦情の適切な解決に努める必要があります。第三者委員を設置することにより、苦情解決に社会性や客観性を確保し、利用者の立場や特性に配慮した適切な対応を図ることができます。このことにより、福祉サービスに対する利用者の満足度を高めるとともに、利用者が福祉サービスを適切に利用することを目的に設置いたします。

 

2.苦情解決に向けての手順 

(1)受付
苦情内容により受付担当窓口を設置し随時受付しています。
第三者委員に直接相談することができますが、社会福祉協議会からの連絡になります。

(2)報告・確認
受付けたご意見、相談はすべて苦情解決責任者及び第三者委員に報告します。
※ 申出人が第三者委員への報告を拒否した場合は、除きます。

(3)解決に向けての話し合い
苦情責任者は申出人との話し合いによる解決に努めます。
その際、必要に応じて第三者委員の助言を求めることが出来ます。
【話し合い事項】
  ・第三者委員による苦情内容の確認
  ・第三者委員による解決策の調整、助言
  ・話し合いの結果や改善事項等の書面での記録と確認】

3.解決結果の記録、報告 

・受付担当者:情受付から解決・改善までの経過と結果について書面に記録します。

・苦情解決責任者:一定期間毎に苦情解決結果について第三者委員に報告し、必要な助言をもらいます。

・第三者委員:苦情解決責任者からの苦情に対する改善状況等の報告を受けたり、施設運営の日常的な状況の      把握に努めます。

(2)報告・確認
受付けたご意見、相談はすべて苦情解決責任者及び第三者委員に報告します。
※ 申出人が第三者委員への報告を拒否した場合は、除きます。

(3)解決に向けての話し合い
苦情責任者は申出人との話し合いによる解決に努めます。
その際、必要に応じて第三者委員の助言を求めることが出来ます。
【話し合い事項】
・第三者委員による苦情内容の確認
・第三者委員による解決策の調整、助言
・話し合いの結果や改善事項等の書面での記録と確認

本会への苦情受付窓口

■第三者委員会 

氏名 団体名
上坂 美代子 人権擁護委員会
井片 正子 民生委員

■苦情解決責任者

氏名 役職 連絡先
宮本 賢太郎 事務局長 0747-52-1941

■苦情受付担当者

事業名 担当者氏名 事業内容 連絡先
法人運営事業 杉本 彩 法人運営事業 (理事会・評議員会・会計等) 0747-52-1941
地域福祉活動推進事業 西本 清貴 権利擁護事業・生活福祉資金・車いす移動車貸出・ボランティア活動事業 0747-52-1941
訪問介護事業 新田 裕輔 ヘルパー事業 0747-53-2006
訪問看護事業 佃  操 訪問看護事業 0747-53-0589
居宅介護支援事業 桝谷 真由美 居宅介護支援事業 0747-53-0589
ふれあい活動センター事業 桑村 悠子 高齢者生きがいディ・各教室 0747-52-1941

第三者委員会の概要

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